「友達は日本在住期間が10年未満でも、永住許可を取りました。私も10年未満だけど、永住を申請しても大丈夫ですか」という問い合わせが最近増えてきました。

スポーツ選手だったり、日本の役に立っているとみなされる場合など、10年未満で、永住許可を取ったケースもあります。

例えば、法務省の出している、永住許可の一例を見てみましょう。

「本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,
その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。」

研究結果が具体的に役に立っている、貢献している、という証明があれば、在留期間が短くても許可がでるっていういい例ですね!

しかし、万が一不許可となったら、記録に残りますので、安易に申請するのではなく、一番いいタイミングを考えて、慎重に申請を行うのがお勧めです。

永住申請について、動画でも分かりやすく解説しています。
新宿オフィスの執務室内で撮影しているので、普段は見られないオフィスの状況も感じていただけるかもしれません。

 

自分の状況はどうか、永住申請できるのか、どんな理由書・添付書類を準備したら許可に繋がりやすいのか・・・お一人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。
英語・中国語・韓国語でも対応可能で、各オフィス無料で相談頂けます。

永住権取得に向け、ともに頑張りましょう。