永住ビザを申請するためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件について解説します。
日本人などの配偶者の人、定住者の人、高度人材の人…など、
一定の方は申請条件が緩和されることがあります。
▶永住ビザの申請条件が緩和されるケース
ご自身の状況を確認したい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
永住権の申請要件を、各オフィスのスタッフが動画で分かりやすく解説しています。
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1:引き続き10年以上、日本に居住していること
永住権の申請を行うためには、日本に長期滞在している実績が必要です。
具体的には、10年以上と言われています。
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。
10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、5年以上就労の資格で居住しなければなりません。
海外出張が多かったり、出産や病気で母国に帰っている期間が長かった人の場合は注意が必要です。
▶日本に来て8年・9年(10年未満)でも永住権申請できる?
▶出張などで出張が多い場合は?居住要件を満たすポイント
2:現在の在留資格の期間が最長のものであること
日本に長期滞在可能なビザを取得している実績も必要です。
つまり、永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で
最長のビザを持っていることが求められます。
留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。
⇒現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。
今後、必要な在留期間が変更する可能性があります。
3:素行が善良であること
犯罪歴の有無、納税状況、社会へのめいわくの有無などを総合的に考慮して判断されます。
納税の必要がある人の場合は、しっかり納税していたという実績が必要です。
▶犯罪歴がある場合は?素行要件を満たすポイント
▶税金を納めていない時はどうすればいい?
4:申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること
いわゆる、「生計要件」です。
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。
申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。
▶生計要件を満たすためのポイント
永住権申請要件は、以下の動画で解説しています。
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