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永住ビザの申請条件が緩和されるケース

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永住ビザの申請要件の中で、一番ハードルが高い…という方が多いのは、
「継続して10年以上、日本に居住していること」
という居住要件です。

しかし、以下に該当する方はこの申請要件が緩和されます。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合

1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。

在留資格が「定住者」の場合

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

難民の認定を受けた方の場合

認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
日本への貢献による永住許可・不許可の事例はこちらへ

高度人材として認められた方

高度人材としての活動を概ね5年程度引き続いて行っていれば、
永住ビザの申請をすることができます。

もし、自分の状況が不安だったり、確認したい場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
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