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永住ビザ申請のポイント

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永住ビザ申請を行うにあたって居住要件・素行要件・生計要件は必ずクリアしなければなりません。
でも、具体的にはどんな条件があって、自分は当てはまるのか…判断するのは難しいですよね。
この記事では、永住ビザ申請条件の中で、特に注意すべきポイントについて解説します。

居住用件

永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。

居住の継続性

連続していなくても1年のうち約200日の間、日本を離れていると、不利になる場合があります。
また、会社の出張などで長期間日本を離れていたというのが何年も続くようでも、不利になる場合があります。
一人ひとりの状況によって異なりますので、この点に不安が在る方はまずご相談下さい。
▶出張で長期出国・出国履歴が多い場合のビザ申請のポイント

留学から就労に変わった場合

留学生としての居住で10年以上であっても永住ビザ申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更して5年以上在留していないと、居住要件は満たしたことになりません。
▶就労ビザから永住ビザへの申請の注意点

素行要件について

永住申請の素行要件は、犯罪歴の有無、納税状況、社会へのめいわくの有無などを総合的に考慮して判断されます。
また、表彰や感謝状を受け取った、ボランティア活動などについては、素行が善良であるということを後押しすることがあります。

具体的には、下記の要件に該当すると、素行が不良とみなされます。

法律違反

大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても永住ビザ申請には影響があります。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間時間を置いてから永住ビザ申請を行う方がよいといえます。
もし、交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」を警察署に申請しておくことをおすすめします。
履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。

▶犯罪歴がある人も、永住権(永住ビザ)申請は可能?

脱税

これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。

これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。

生計条件について

永住申請のポイントのひとつに独立して生計を立てられることがあります。
日本に経済的な基盤があって、今後に国からなどの生活保護などの支援を
受ける可能性が低いということを説明する必要があります。

生計安定性

生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。
転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると生計安定性が無いと判断されることがあります。
正社員か・契約社員かという雇用形態も、審査の対象になることがあります。
▶契約社員の収入でも、永住ビザは許可になる?

また、税金の課税状況についても注意が必要です。
▶税金が非課税の状態でも、永住ビザは許可される?

「永住ビザを取得するための要件をクリアできているだろうか?」
とご不安なお客様もいらっしゃるでしょう。
経験豊富な当社の永住専門チームが、ご相談を承ります。
相談は何度でも無料です。
中国語・英語・韓国語スタッフも常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。

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